実現
|
実現・計上時期
|
質問概要・答弁
|
 |
平成13年度 |
|
今年の11月24日ストーカー規制法か施行されました。ストーカー行為については、警察が警告や禁止令を発することができますが、本市としても市独自での防止策を講じる必要があるのではないでしょうか。
実は、昨年の9月、私のところにストーカー行為に関するショッキングな相談がありました。その中で、住所を変われど、そのたびにすぐ見つけられるので、役所の住民票の交付や閲覧に疑問があると、不安な声を投げかけられました。住民票は、請求理由を記入して妥当と認められれば第三者でも写しの交付を受けることができ、また、住民票リストの閲覧も可能です。
そこでお伺いいたします。
1.住民票の交付や閲覧の申請が出た際の許可条件をお聞かせください。
2.本市の年間の住民票の請求件数をお示しください。
|
答弁
|
市民文化部長 荒起一夫氏
|
市民文化部にいただきました数点のご質問にお答え申し上げます。
まず、最初にストーカー行為に対する住民票関係についてのご質問にお答え申し上げます。
住民票につきましては、住民基本台帳法第12条により、その目的が人権侵害が推測される等不当なもの以外は何人でも、住所、氏名、生年月日、性別の4項目を基本とする住民票の交付を請求することができると規定されております。
住民票の閲覧につきましても、住民基本台帳法第11条により、前述いたしました4項目につきまして、その目的に不当性がない場合は何人でも閲覧できることとなっております。なお、除票になっている場合は閲覧の対象外としております。また、閲覧の場合には、閲覧目的以外に使用しない旨の誓約書を念のために提出してもらっております。
次に、住民票の発行件数は平成11年度(1999年度)では、27万8,404件に達しております。
以上を踏まえまして、ご質問の住民票の交付や閲覧の制限をするストーカー撃退措置につきましては、警察を含む関係機関と連絡を取り合い、今後とも研究してまいりたいと考えております。
|
答弁
|
人権部長 奥谷義信氏
|
ストーカー行為防止条例の制定につきまして、市長にお尋ねでございますが、まず、関連いたします人権部からお答えを申し上げます。
ストーカー行為等の規制等に関する法律が、11月24日に施行されました。女性の命を守り被害を未然に防止する上で今後、その法的な効果が発揮されるものと存じますが、つきまといを受けた女性からの申し出により、警告などの対応がとられますことから、その中心的な役割を担いますのは、防犯対策を行っている警察署となるものでございます。
大阪府警では、ストーカー対策室を設置しストーカー110番による相談体制を強化されるとともに、各署での対応を開始しておられます。
本市といたしましても吹田警察署との情報交換や連携を図りながら、この法律の周知に努めるとともに、ストーカー行為防止のための啓発を行ってまいりたいと存じております。
なお、今後、女性の人権を尊重し、あらゆる分野で男女共同参画を進めるための条例の制定について検討いたしてまいりますが、女性に対する暴力、ドメスチック・バイオレンスの防止とあわせて、ストーカー行為の防止についても検討課題となるもの考えておりますので、よろしくご了承のほどお願いを申し上げます。
|
 |
関係13課審議中 |
|
全国の児童相談所に寄せられた虐待の相談件数は増加の一途をたどり、悲しい子どもの虐待死が後を絶ちません。私は昨年の12月定例会、そしてことしの5月定例会の代表質問でも提唱しました、児童虐待の重要な早期発見や対応への地域ぐるみの連絡体制である、(仮称)子育て支撞ネットワーク協議会と、児童青少年課を事務局とする専門委員会の創設を強く要望いたしました。
そこで、お聞きをしますが、本市の児童虐待やそれに関する相談の実態についてご報告ください。さらにその取り組みや対応、並びに進捗状況についてもお聞かせください。
本市においても子どもからのSOSを地域全体でキャッチするためにも、迅速な対応をすべきだと考えます。担当理事者の熱意あるご所見をお聞かせください。
|
答弁
|
児童部長 徳野暢男氏
|
児童部にかかわりますご質問にお答えいたします。
まず初めに、児童虐待防止対策につきましてお答えいたします。
最近の新聞報道等では、毎日のように痛ましい児童虐待に関する記事が掲載され、大きな社会問題となっております。急増する児童虐待に対応するため児童虐待の防止等に関する法律が、11月20日施行されました。この中で、児童虐待の定義の明確化を初め児童に接する職員の早期発見努力、国民の通告義務、また、立ち入り調査、親権一部停止等児童相談所の権限を大幅に盛り込み、防止に向けた取り組みの強化が図られたところでございます。
ご質問の、本市におきます児童虐待の実態でございますが、大阪府吹田子ども家庭センターでの虐待に関する取扱件数が、平成8年度(1996年度)の9件から、平成11年度(1999年度)には44件と大きく増加しております。虐待の実態は複合的な要素を含んでおり、その区分は難しいものがありますが、その傾向といたしましては身体的なもの、養育の怠慢が多く見られるようでございます。また、相談の経路といたしましては、学校、保育所などの施設からや、また、家族から多く見られるということでございます。
本市の対応でございますが、電話相談や育児相談などで児童虐待と思われる場合は、ケースにより対応が異なりますが、保健センターと連携の上、保健婦が相談、指導に当たり、時には吹田子ども家庭センターや吹田府民健康プラザ等とも密接な連携をしながら、問題解決に当たっております。また、市民への啓発活動といたしましては、講演会を開催するとともに、啓発冊子の作成を現在進めております。
虐待の防止につきましては、あらゆる分野での取り組みが必要であり、庁内で児童にかかわる関係13課が本年には5回の連絡会を持ち、虐待防止の事例報告や今後の取り組みなどを意見交換を図るとともに、大阪府吹田子ども家庭センターを初め府の関係機関、民間機関とも連携を深め、虐待防止のネットワークづくりについて協議を進めていきたいと考えているところでございます。
|
 |
平成13年6月 |
|
本市の国民健康保険の出産育児一時金は、通常分娩後30万円が支給されますが、妊娠判定から分娩までの間の出産費用も、超音波検診などで40万〜50万円以上と多額の費用がかかるため、その費用を総出できない世帯もあり、その結果、通院回数を減らしたり、最悪の場合は、せっかく体内に芽生えた小さな命をみずからの手で絶たなければいけなくなるケースもあります。女性にとって出産は人生の一大事業であります。これほど残念なことはありません。
本市の国保事業におきましても、前払い制度の創設にぜひとも取り組んでいただきたいと願っていますが、出産一時金の前払い制度の実施に向けてどのようにお考えなのか、担当理事者のご所見をお聞かせください。
また、大阪市等では、妊婦の無料健康診査の回数を、ことし6月から2回に拡充しておりますが、本市も現状の1回から2回に無料健診の回数を拡充してはどうかと考えますが、あわせてご所見をお聞かせください。
|
答弁
|
市民文化部長 荒起一夫氏
|
国民健康保険に関しますご質問にお答え申し上げます。
まず、第1点目の出産育児一時金の支給額の引き上げにつきましては、平成6年(1994年)10月に従来の助産費24万円と、育児手当金3,000円を統合し引き上げを行いまして、出産育児一時金といたしまして30万円を支給いたしております。この財源といたしましては、出産育児一時金の給付基準額30万円の3分の2が地方交付税措置とされ、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れされており、残りの3分の1は保険料の負担となっております。
府下の状況といたしましては、豊中市が平成11年度(1999年度)に35万円に引き上げており、大阪市が第三子以降は40万円を支給しておりますが、その他の市町村は、給付基準どおり30万円となっております。
ご指摘の支給額の増額につきましては、基本的には国におきましての給付基準額を引き上げるべきと考えており、全国市長会など関係団体とともに給付基準額の増額を引き続き要望してまいりますが、現在、保険料の算定方式の見直しを運営協議会でご審議いただいており、他方、財政健全化計画での見直しもある中で、給付の見直しにつきましては慎重に検討してまいりたいと考えております。
また、第2点目の出産育児一時金の前払い制度の創設につきましては、国におきましても、出産育児一時金が分娩後の支給となるため、高額療養費と同等の貸付事業を実施する方向で検討されておりますので、早期に実施できるよう、国・府などに要望するとともに、本市におきましても検討してまいりたいと考えております。
以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
|
答弁
|
福祉保健部長 美濃辺満夫氏
|
福祉保健部にいただきましたご質問にお答えを申し上げます。
妊婦一般健康診査は、母子保健事業が大阪府から市へ移管されました平成9年(1997年)度から実施をいたしておりますが、移管に際しましては他の母子保健事業も含め、まず、サービスの低下を来さないよう事業の実施に努めてまいりました。
ご質問にありますように、府下では大阪市と堺市で妊婦一般健康診査を公費負担で2回実施をされているところでございますが、妊婦一般健康診査の拡充につきましては、厳しい財政状況を勘案しつつ、今後の検討課題としてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
|
| |
検討中 |
|
一人っ子が当たり前の今の時代、全国で約38万人が通っていると言われる学童保育は、核家族や少子化、女性の社会進出が進み、異なる子どもとの交流も減ってきているのが現状です。よって放課後児童健全育成事業の一層の充実が今、求められております。
そこで、お伺いします。
1.現在の登録児童数と活動拠点としての余裕教室の状況をお聞かせください。
2.実施時間については、午後5時までとなっていますが、親が仕事の都合上、帰りが遅くなる揚合、5時以降も柔軟に対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
3.2002年度から、学校週五日制が完全実施されるのに伴い、同事業を拡充する方針があるのかどうかお伺いします。
|
答弁
|
児童部長 徳野暢男氏
|
放課後における児童の健全育成事業についてお答えいたします。
留守家庭児童育成室の開設状況でございますが、37小学校において59学級で運営しており、12月1日現在1,449人の児童を保育しております。施設の内訳でございますが、小学校の余裕教室を活用しているものが30育成室47学級で、プレハブ教室が7育成室12学級となっております。
次に、保護者の仕事の都合上、帰宅が遅くなる場合、柔軟に対応してはとのご質問でございますが、現在児童の急な発熱やけがなどにより、保護者の迎え、が必要な緊急の場合は、当然開設時間を超えて対応いたしております。ご要望の件につきましては、指導員の勤務時間制度にもかかわってまいりますことから、引き続き慎重に検討してまいりたいと考えております。
次に、学校週五日制に伴う事業の拡充についてでございますが、本事業は、非常勤職員によって運営しておりますが、土曜日も開設することになりますと、勤務時間からくる非常勤としての制度上の制約も出てまいります。さらに、育成室の児童にとって地域における児童集団との交流や遊びも大切であると考えておりますので、土曜日や日曜日には地域社会や家庭相互において、健やかに育てられることも大切ではないかと考えているところでございます。
次に、検討委員会についてのご質問をいただいておりますが、この検討委員会は最近子どもをめぐる事件が多発しておりますことから、放課後、安全に 子どもたちが集まって遊べる場や活動できる場づくりを目指すものでございまして、市長部局や教育委員会の関係部局で構成し、利用可能な公的施設、バックアッフ体制について検討を進めております。
以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
|
 |
別視察で検討中 |
|
通学区域については、どこの市町村でもあらかじめ通学区域を設定し、それに基づいて学校指定が行われていますが、子どもや保護者から学校選択の自由を奪っており、いじめや不登校の背景の一つと言われています。
本市においても、都市化、少子化、根家族といった社会環境の変化の中で、ここ数年マンションラッシュが相次ぎ、児童・生徒数等は学校、地域にあってはさまざま変化してきているのが現状ではないでしょうか。
そこで、数点お伺いいたします。
1点目は、本市の学校規模の現状をお間かせください。
2点目は、本市においては、通学区域の弾力化がどのような扱いになっているのかお聞かせください。
3点目は、東京都品川区などは学校の自由選択を実施することで、開かれた学校づくりや学校の特色づくりを推進していると聞きますが、本市ではそのことについてどのように考えておられるのか、お伺いします。
|
答弁
|
学校教育部長 香川義孝氏
|
学校教育部にいただきました通学区域の弾力化についてのご質問にお答えいたします。
まず、小・中学校の学校規模についてでございますが、文部省が示しております目安では、12学級から24学級を標準規模校とし、これを下回る7学級から11学級を小規模校、6学級以下を過少規模校、また、標準規模を上回る25学級から30学級を大規模校、31学級以上を過大規模校としております。
本市の場合、小学校37校、中学校18校のうち、過少規模校はございませんが、小規模校は小学校で5校、中学校で2校、標準規模校は小学校で28校、中学校で15校、大規模校は小学校で3校、中学校で1校、過大規模校は中学校ではございませんが、小学校で1校となっているのが現状でございます。
次に、通学区域制度についてでございますが、市町村教育委員会は、学校教育法施行令第5条2項により就学するべき学校を指定することが規定されております。小・中学校の指定にありましては、通学区域制度により住所地の通学区域の小・中学校を指定することを原則といたしております。特例といたしまして、学校教育法施行令第9条の規定により、保護者の希望により所定の手続を経て、他市の学校へ就学させることが認められる区域外就学、また、同一市町村の場合は、保護者の申し立てにより相当な理由があると認められるときは、指定した学校を変更することができます。
相当な理由といたしましては、地理的な理由、児童・生徒の身体的な理由などが考えられ、児童若しくは保護者に対して著しく過大な負担がかかることが客観的に予想される場合であり、いじめや不登校などもその例として挙げられます。
本市教育委員会といたしましても、教育の継続性や一貫性、児童・生徒の進路指導、さらには学校で築かれた友人関係なども考慮し、例えば、最終学年においては4月以降の移動の場合は、卒業まで同じ学校への通学を認めるなど、弾力的な扱いを行っておるところでございます。
次に、3点目のご質問についてでございますが、ご指摘のように、東京都品川区などにおきましては、学校の選択制度を導入することにより、開かれた学校づくりや特色ある学校づくりを進めておられますが、本市におきましては、学校、家庭、地域の連携を深める中で、地域から信頼される開かれた学校づくりを進めてまいりたいと考えております。
そのため、現在、地域の方々のご協力によるSネットプランの活用や、各中学校区に設置します地域教育協議会を発展させ、「地域の子どもは地域で育てる」を目標に、学校、家庭、地域社会が協働して取り組む教育コミュニティづくりを進めているところでございます。
そして、各学校が地域と一体となった取り組みを進める中で、その地域性を生かした特色ある学校づくりや、開かれた学校づくりを進める方向で取り組んでまいりたいと考えておりますので、以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
|
 |
平成13年1月 |
|
本市の本庁舎の中央案内板の字が非常に小さく、よく見えません。これでは案内板の意味がないのではないでしょうか。大きな文字は、高齢社会を支える重要な要素だと考えます。目に優しい案内板の改善にぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。担当理事者のご所見をお聞かせください。
|
答弁
|
総務部長 大谷八郎氏
|
総務部にいただきました、本庁舎の中央案内板についてのご質問にお答え申し上げます。
中央案内板につきましては、昭和63年(1988年)に完成いたしました中層棟の建築時に、中層棟全体のデザインに合わせまして、低層棟、中層棟、高層棟の位置関係や、各階に配置しております課名等を表示し、市民の方が庁舎内の配置を一覧できるよう設置しているところでございます。
市民の方に一覧していただくためには、現状の案内板の大きさにつきましては適当ではないかと考えているところでございますが、文字につきましては、設置当初のデザイン的な感覚もあろうかと存じますが、現時点で考えますと、ご指摘いただいておりますように、少し小さな文字となっておりますので、各階別に表示いたしております課名等の文字を大きくいたしまして、市民の方々がより見やすい案内板となlりますよう工夫してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
|